
今回は上司が部下の社内不倫の噂を耳にした際に事実確認をすることはセクハラではなく正当な業務行為と判断が出た判例についての記事になります。
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上司が部下の社内不倫の噂を耳にして事実確認をすることはセクハラではない
神戸地裁H25・7・16
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 8, 2023
上司が部下の社内不倫の噂を耳にした際にその事実確認をすることはセクハラか?
→上司として職場環境の改善の見地から、同僚らにそのような噂があるか否かを確認したり、部下に対しそのような噂が出ないように留意してもらいたいと注意喚起することは「正当な業務行為」と判断
ありがとうございます。神戸地裁尼崎支部の事件ですが、Y1(機構)ほか事件となっています。労働経済判例速報 第2203号3頁に掲載されています。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 9, 2023
セクハラに該当するためには、単に労働者の意に反する性的な言動があっただけでは足りず、就業環境が害されたという客観的な要件を満たす必要があります。裁判所は、社内不倫の噂について事実確認をしたことで、就業環境が害されたとは認められない旨指摘して、セクハラにあたらないとしています。 https://t.co/e61VdMEFXO
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 9, 2023
上司の行動は、かなりグレーな確認だと思うのですが許されるのですね。
上司が部下の社内不倫の噂を耳にして事実確認をすることはセクハラではないことに対するみんなの反応
逆も知りたい https://t.co/XebwIZlxcQ
— Arashi_pf_fun (@Arashi_pf) March 8, 2023